地震、台風、ゲリラ豪雨、噴火といって大規模災害への対策として、緊急時や帰宅困難に備えて、非常食、飲料水、毛布などの備蓄を考えている、もしくは既に実施している企業も多くあるかと思います。
いざという時のために、最低限のものは備蓄しておくことが望ましいですが、実際購入した際の費用は、税務上どのように処理すればよいか伝授します。
通常は、業務に必要な物品で未使用の物は貯蔵品とされ、使用・消費時に損金に算入されます。
非常食も貯蔵品と同じように一見思えるかもしれませんが、以下の理由から、損金の額(消耗品費)に算入して差し支えありません。
・食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
・非常食は備品・保存することが目的で、備蓄・保存すること自体で、事業の用に供したといえる。 以上のことから、非常食は備蓄時に事業併用があったとしても、その時点で損金の額(消耗品費)に算入します。
毛布やヘルメットなどは、器具備品に該当しますが、防災備品は単価が小額(10万円未満)のため、備蓄時に事業供用があったものとして、購入した事業年度の損金に算入されます。
防災用品を備蓄していなければ、当然購入をすることが望ましいです。
しかしながら、ただ備蓄してればよいというわけではありません。いざという時に使えるかどうか、また消費期限はすぎていないかなど定期的に確認することが望ましいでしょう。
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