業務を遂行する上で、違反は起こらない方が望ましいですが、もし起きてしまった場合、経理上どのように処理すれば良いかを今回は伝授したいと思います。
業務中に役員や従業員が、駐車違反やスピード違反などをして罰金・過料・反則金などを支払う場合、罰金や交通反則金などの罰則に関して社会的ペナルティの意味が薄れることを防ぐため原則として、損金算入は認められません。
ですので経費処理を行う際は、法人税の確定申告時に、別表4『所得の金額の計算に関する明細書』の加算欄に『損金計上罰金等』などと表示し、社外流出項目として金額を記入します。
個人事業主が負担すべき罰金や交通反則金などを事業用の資金や口座から出費を罰金や交通違反などを事業用の資金や口座から出費した時は『事業主貸』勘定科目を使って記帳します。
個人事業主に関する交通違反での罰金や延滞金などは、所得税法上は、罰金・反則金や過料などは経費として認められません。
業務遂行に関連しない行為による罰金・反則金等を会社が代わりに支払った場合は、これらの者に対する給与として取り扱いになり源泉徴収の対象となります。
いずれにしても、役員や従業員が業務遂行時に違反を犯すということは、会社のイメージを損ないかねません。そのようなことがないよう、日ごろから指導が必要だと言えるでしょう。
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