法人や個人事業主が納付する消費税の基本的な計算は、「売上に対して受け取った消費税‐仕入れの際に支払った消費税」となります。
消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税ですが、消費税がかかる取引とかからない取引があります。消費税がかかる取引のことを「課税取引」と言い、かからない取引には、「非課税取引」、「免税取引」、「不課税取引」の3種類があります。
事業として対価を得て行う取引でも、消費税の性格から消費税の課税対象とすることになじまない取引、社会政策的な配慮から消費税を課税することが適当でない取引があります。
前者の例としては、土地の譲渡、土地の貸付けがあります。ただし、土地の譲渡は非課税取引ですが、建物の譲渡は課税取引です。
後者の例としては、社会保険によるモノやサービスの提供があります。公的な医療保険制度に係る療養、医療又はこれらに類する資産の譲渡等は非課税取引になります。
消費税は国内で消費されたり国内で受けたサービスに対して課税される取引であり、海外への輸出品に対しては、日本で消費されないため消費税はかかりません。
海外に輸出されるものについては、輸出先の国で日本の消費税に類似する税が課税される場合には、日本でこれらの取引に消費税を課税してしまうと、日本の消費税と輸出先の国の消費税に類似する税と国際的な二重課税となってしまうため、輸出される取引については、日本の消費税は免税とされています。逆に輸入品の取引については、消費税がかかります。
不課税取引とは、取引の性質上、消費税を課す対象にならないものをいいます。
それには2つあります。
1つは国外取引です。課税対象の原則は、国内取引であるため、海外での商品購入等の国外取引には日本の消費税は課税されません。
もう1つは対価を得て行う取引ではない場合です。税金の還付金や保険金の受け取り、対価を得ない寄付や贈答、賃金の支払いなど、課税の要件から外れているものを指します。
数ある国税の中で最も身近な消費税ですが、消費税の課税の対象になるか否かはとても複雑です。
経営者は、日ごろから、「課税取引」、「非課税取引」、「免税取引」、「不課税取引」のどれにあたるか、その違いを把握しておくことが重要と言えるでしょう。
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