会社の倒産は、法人における破産です。起業1年以内に廃業する企業は30~40%と言われています。会社は存続させることが目的ですが、倒産に追い込まれた際に、支払いが滞っていた滞納税金や法人税金はどのように処理すればよいのか、以下に解説したいと思います。
実は『倒産』とは法的に定義されている用語ではなく、企業が債務支払不能の状態になったり、経営を続けることが困難になったりした状態のことを『倒産』と呼んでいるにすぎません。東京商工リサーチでは、負債総額が1,000万円以上になった企業を倒産と定義しています。通常、経営の継続が不可能な『倒産』の状態に陥った場合は、地方裁判所に対して破産手続開始の申立てを行います。 裁判所の審査を経て破産手続開始決定が下され、その法人は解散し破産手続の終了の日をもって消滅します。
東京商工リサーチによれば、2017年度の全国企業倒産件数(負債総額が1,000万円以上となる企業)は8,405件、負債総額は3兆1,676億3,700万円になっていることがわかりました。 2016年度と比べて倒産件数は0.48%減少(41件減少)していますが、負債総額は57.89%増加しています。 都道府県別で見ると、東京都、大阪府、兵庫県は8年ぶりに倒産件数が増加に転じており、状況がよくなっているとは言えません。
企業は、法人税や事業税を筆頭に、消費税や法人市民税、源泉所得税など、多様な税金を納めており、会社を運営していくうえでこれらの支払いは切り離せません。 いくら節税しても、一定額は必ず納めなければいけませんし、場合によっては、これらの税金の負担が大きいために事業の継続が困難となる場合もあります。 法人が破産をした場合には、破産手続きの終了の日をもって法人そのものが消滅することになり、債務の主体が消滅する以上、債権も消滅せざるを得ないことから、法人に対する滞納していた税金や、保険料の支払いの請求債権も消滅することとなります。 ただし、法人破産の前段階では、滞納中の税金はほかの債権と比べて優先的に回収されるため、まったく支払わなくてよいという状況にはなりにくいのが現状です。 また、当然のことながら、経営者個人が得ている報酬に関しては、法人ではなく個人の債務となり、たとえ法人が破産したとしても、税金を請求されることになります。 先にお伝えしたように会社は存続することが目的です。法人破産した後に再起を図り、見事復活を遂げた人も少なからずいます。業績の悪化で経営困難に陥った場合は、さまざまな道を模索してみることをおすすめします。
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